HOME平成23年度税制改正大綱

平成23年度 税制改正大綱が閣議決定されました。

平成23年度税制改正大綱が12月16日閣議決定されました。

平成23年度の税制改正において実現した主な項目は次の通りです。

税理士法改正が俎上にあがりました。

 税理士法改正について「税理士の果たすべき役割は今後益々重要になっていくものと考えられます。
税理士制度については、平成23年度中に見直しの必要性や方向性について結論を出すこととされていますが、その見直しに当たっては、税理士を取り巻く状況の変化に的確に対応するとともに、引き続き納税者の利便性の向上を図り、税理士に対する納税者からの信頼をより一層高めるとの観点をも踏まえつつ、関係者等の意見も考慮しながら、検討します。」と記載された。

法人税の税率及び中小法人に対する軽減税率の引き下げ

 法人税の税率を現行の30%から25.5%に引き下げ、平成23年4月1日以後開始する事業年度から適用されます。

 さらに、中小法人の軽減税率について、特例による税率を現行の18%から15%に引き下げたうえ、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度について適用するとともに、本則税率を現行の22%から19%に引き下げます。

給与所得控除の上限設定

 給与収入1,500万円を超える場合の給与所得控除については245万円の上限を設けます。給与収入4,000万円を超える法人役員(議員、法人役員に相当する公務員を含みます。)の給与に係る給与所得控除については125万円とされます。2,000万円から4,000万円までの間は、調整的に徐々に控除額を縮減します。
この改正は平成24年度分以後の所得税及び平成25年度以後の個人住民税について適用されます。

欠損金の繰越控除制限から中小法人等を除外

 欠損金の繰越控除制度について、中小法人等の場合を除き、控除限度額をその事業年度の繰越控除前の所得金額の80%相当額に制限されます。これに伴い、欠損金の繰越控除期間を現行の7年から9年に延長されます。

更正の請求期間の延長

  納税者が「更正の請求」を行うことができる期間を現行の1年から5年に延長されます。併せて、課税庁(税務署)が増額更正できる期間を現行の3年から5年に延長されます。これにより、基本的に、納税者による修正申告・更正の請求、課税庁(税務署)による増額更正・減額更正の期間をすべて一致させることとされます。

年金所得者の申告手続きの簡素化

 公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、当該年金以外の他の所得が20万円以下の者について、確定申告不要制度を創設します。
この改正は、平成23年度分以後の所得税について適用されます。