
Q1.税理士と会計士の違いはなんですか?
A1.
税理士は、国家資格で、依頼者の代理として、申告書などの税務書類を作成する税務の専門家です。
会計士とは「公認会計士」のことであり、主に監査法人で監査業務を行っています。
(監査業務とは会計処理などについて正しい処理をしているかのチェック作業です。)
税理士と公認会計士はともに国家資格でありますが、試験内容が大幅にことなります。
税理士は、所得税、法人税、消費税、相続税、贈与税などの税に関する税務相談を行います。
また、会社や個人事業主の税務会計顧問として帳簿や決算書などのチェックや作成などを行います。
このほか、会社経営者や個人事業主の相談に乗ったり、経営計画書や資金繰り表を作成したり、銀行
融資に関してなど経営全般についての相談を受けたりします。
Q2.税理士事務所はどんなことをしてくれるのですか?
A2.
税理士の業務内容は申告書の作成だけではありません。
税金・経理に関する業務が中心ですが、ほかにも様々な業務のサポートをおこなっています。
たとえば、当事務所では下記のようなことを行っています。
・経営者や個人事業主への月次決算の説明
・会社や事業に関して今後問題となるであろう箇所の指摘(税務調査等で問題となる箇所)
・資金調達先の優先順位の提案
・新規創業者支援
・新規創業者の支援
詳しくはこちらへどうぞ。
Q3.節税対策はできますか?
A3.
もちろん、できます。
税法の逸脱しな節税ならご提案することが可能です。
節税を行うには事前準備が必要です。会社の当期の利益と納税額の予測するところからはじまります。
決算月の3ヶ月前に「予測決算報告書」を作成し、黒字・赤字の予測と節税のご提案をいたします。
Q4.税務調査には対応してくれますか?
A4.
もちろん、対応できます。
ご安心下さい。経営者にとって税務調査は不安なものと思いますが、税務調査の日程の調整、税務調
査の立会い、調査後の交渉など、税務に関する専門知識に基づいて税務当局に対応いたします。
経営者、税務当局、税理士がお互い納得するまで交渉をいたします。
Q5.自社の株式の評価額を知りたいのですが?
A5.
お任せ下さい。
当事務所では法人税法基本通達9−1−14に基づき税務上適性に評価を行います。
相続税対策のための自社株評価、同族会社の親族間における同族会社株の売買贈与等の自社株社
の評価を必要とする際には、お気軽にお問い合わせ下さい。
Q6.融資の相談には応じてくれますか?
A6.
当然です。いつでも相談してください。
融資については、お客様のニーズに応じた融資の紹介と提案、申し込みの際に必要となる事業計画書
の作成をお手伝いいたします。
融資先には優先順位がありますので優先順位に応じた資金調達の立案が必要となります。
Q7.個人事業者ですが税理士に依頼してメリットはありますか?
A7.
メリットはかなりあります。
個人事業者の方は年一回税務署に領収書の束を持ち込んで無料相談会で白色申告として申告をして
無駄に税金を払っている方が大部分を占めると聞きます。
税理士に顧問契約を依頼して青色申告により「貸借対照表」を作成し添付することにより
@青色申告特別控除(65万円)の適用が受けられる。
A利益がほぼ毎月把握できるようになるので進行年度の業績がわかり対策が立てられる。
B税務署相談ではグレーゾーンの領収書は全て経費として認められていなかったのに対し、税理士が
税法に基づいて判断を行うため経費が多くなる可能性があります。
C税理士報酬は全て経費として処理されるので負担は実際支払額より軽くなります。(節税効果。)
D税理士による税務代理権限証書を提出するため税務調査時には税理士の調査立会いが可能です。
このような利点があります、2ヶ月に一回、3ヶ月に一回などお客様の環境・事情・ご依頼内容に応じて
税理士報酬をご提示・ご決定させていただいております。
詳しくはこちらへどうぞ。
Q8.税理士報酬はどのように決まるのですか?
A8.
税理士報酬は、各税理士事務所、様々であり、現在は明確な基準はありません。
当事務所ではお客様一人一人の環境・事情・ご依頼内容に応じ、また、事務量、難易度、訪問頻度等
を総合的に勘案して税理士報酬をご提示・ご決定させていただいております。
詳しくはこちらへどうぞ。
Q9.無料見積もりはしてもらえますか?
A9.
もちろん無料でお見積もりさせていただきます。
ただし税理士選びは報酬だけではありません。税理士本人の人柄、パフォーマンス、スキルを確認
して頂くために、ぜひ一度、直接会って面談の上、後日に再度訪問してお見積額のご提示をさせてい
ただきます。
まずは、税理士報酬のコスト削減から初めては如何でしょうか?
お気軽にお問い合わせ下さい。
Q10.見積もりにはどのようなものが必要ですか?
A10.
当事務所ではお客様一人一人の環境・事情・ご依頼内容などを基準としております。
また、税務会計業務では、事務量、難易度、訪問頻度などを基準としております。
前期と前々期の申告書・決算書・総勘定元帳、当期の会計データ・帳簿書類を拝見させていただきます。
お客様の今後の経営方針・ご依頼の内容を聞かせていただきます。
新規開業などで前期の申告書・決算書・総勘定元帳がない場合には、当期分の会計データあるいは
現金出納帳、預金通帳、領収書綴り、請求書綴りを拝見させていただきます。
Q11.顧問契約は不要で、決算業務だけを依頼できますか?
A 11.
はい、承っております。
期中の会計処理がお客様で記帳が完結している場合、あるいは期中に税理士の訪問を受ける必要が
ないとお考えのお客様は年一回の決算申告だけを税理士に依頼したいとお考えのことと思います。
そのようなお客様には経理状況などをお聞きした上でお手伝いさせていただきます。
お気軽にお問い合わせ下さい。
Q12.社会保険、労務、法務などの相談はできますか?
A12.
通常の税理士業務内での相談であれば回答できる範囲内でお答えいたします。
専門的なご相談内容に関しては、社会保険労務士、司法書士、弁護士をご紹介いたします。
お気軽にご相談下さい。
Q13.相続・贈与に関する相談はできますか?
A13.
はい、できます。
当事務所では、相続税に関する業務、贈与税に関する業務も取り扱っております。
相続を争続にしないためにも、早めの対策が必要です。
遺言書の作成、相続時精算課税制度などの活用により、円満な相続対策をご提案いたします。
税金対策面から考えた遺産分割協議書の作成も可能です。
なお、遺言書の作成、遺産分割協議書の作成、遺言執行人選任については、弁護士または司法書士を
ご紹介することも可能です。
お気軽にご相談下さい。
Q14.土地の売買やマンションの売買、不動産活用について相談できますか?
Q14.
はい、できます。
当事務所では、資産税に関する業務も扱っております。
個人で資産を譲渡した場合の申告は譲渡した年の翌年2月16日から3月15日までの間に譲渡所得の
申告が必要となります。居住用財産を売ったのか居住用財産以外を売ったのかにより税制面での特例
の適用が異なってきます。
不動産の売買、不動産活用に関しましては、提携先の不動産会社多数ございますので、お気軽にご相
談下さい。